高槻市保育所入所案内
1 保育所とは
日々保護者の委託を受けて保育に欠ける児童を保育することを目的とする施設です。
2 入所の要件
児童の保護者のいずれもが次ののいずれかに該当することにより、その児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ保護者以外でその家庭に同居している人もその児童の保育をすることができないと認められる場合に保育所へ入所する対象になります。
1(家庭外労働) 昼間に家庭の外で仕事をすることを常としている場合。
2(家庭内労働) 昼間に家庭でその児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常としている場合。
3(母親の出産等)母親が出産間近、又は出産後間がない場合。
4(病気・障害) 疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合。
5(病人の介護等)長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合。
6(家庭の災害) 震災、風水害、火災等の災害により、その児童の居宅を失ったり破損したため、その復旧に当たっている場合。
7 市長が認める前各号に類する状態にある場合。
3 入所対象児童
生後3か月以上で就学前までの児童
(注意 3か月児は生後3か月を越えた翌月初日からが対象です。)
ただし、保育所によって若干の差異がありますので、詳細については窓口でおたずねください。
4 保育時間
午前7時30分から午後5時30分まで
ただし、保護者の就労時間や通勤時間の都合によって、延長保育が必要な児童については午後7時まで保育します。(申請が必要です。)
なお、保育所によって若干の差異がありますので、詳細については窓口でおたずねください。
5 保育料
保育料は、児童の年齢及び児童の属する世帯の所得税額・市民税額・固定資産税額等によって決まります。(税額は、配当控除、外国税額控除、住宅取得控除の適用前の税額です。)
6 申し込み手続き
(1) 受付面接
※ 申請できるのは、出生届け出以降、転入予定者は転入先住所が確定している場合により受付します。ただし、入所月初日には高槻市民であることが必要です。
※ 受付は、随時保育課(高槻市総合センター7階)で行います。
※児童の面接も同時に行いますので、入所希望の児童を必ず同伴してください。
※受付面接に必要なもの
1 印鑑
2 母子健康手帳
3 父母及び生計主宰者の前年分源泉徴収票又は前年分所得税確定申告書控え
(税務署の受付印があるもの)
なお、前年分所得税額が非課税の世帯は、前年分市町村民税の証明及び前年度固定資産税額証明書(固定資産税のある場合)も必要です。
(2) 受付面接後下記のことが発生したときには、必ず連絡してください。
※ 保護者の仕事及び保育に欠ける理由に変更があったとき。
※ 同居の家族変更があったとき。
※ 住所に変更があったとき。
※ 上記以外で特別な事情が発生したとき。
(3) 入所については、受付面接及び実地調査に基づき、各月の入所枠に応じて、保育に欠ける程度の高い児童から選考・決定します。
選考は、保育所別・年齢別に実施しますので、定員に余裕のない場合は入所できません。
(4) 入所内定を通知した方については、保育所での面接及び書類提出等の手続のうえ、入所決定いたします。(入所日は毎月初日になります。)
(5) 受付面接・実地調査等において虚偽の申し立てのあった場合は、入所後においても措置解除(退所)の原因となる事があります。
(6) 申し込みを取り消す場合は、必ず連絡してください。
なお、本市では障害児保育を実施していますので、詳細については窓口で御相談ください。
連絡・問い合わせ先
高槻市役所 民生部 保育課(高槻市総合センター7階)
〒569 高槻市桃園町2番1号
TEL 74−7692